日本独文学会東海支部規約
第1章 総 則
第1条 この支部は、日本独文学会東海支部(Japanische Gesellschaft für Germanistik Sektion Tokai)(以下「支部」という)という。
第2条 支部は、東海地方におけるドイツ語及びドイツ文学の研究と普及を図り、広く文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 支部の事務所は、支部長の所属学校に置くものとする。
第4条 支部は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1)研究会及び研究発表会の開催
(2)講演会及び講習会の開催
(3)機関誌及び会報の発行
(4)その他必要な事項
第2章 会 員
第5条 支部の会員は、次の各号の一に該当するもので組織する。
(1)日本独文学会の会員で、東海地方に在住又は勤務する者
(2)ドイツ語及びドイツ文学に関心を持つもので、幹事会の承認を得た者
第6条 会員は、別に定める会費を納めなければならない。
2. 別に定める会費を4年以上未納となった場合、会員資格を喪失する。その際には未納分の会費を納入する義務を有する。
第3章 役 員
第7条 支部に次のとおり役員を置く。
(1)支部長 1 名
(2)幹 事 若干名
2. 一般社団法人日本独文学会定款及び一般社団法人日本独文学会理事候補者選出規程による支部選出理事は、前項第2項の幹事を兼ねるものとする。
第8条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、引き続き4年をこえることはできない。
2. 役員の選出については別に定める。
第9条 支部長は、支部を代表し、会務を統轄する。
2. 支部長に事故あるときは、支部長のあらかじめ指定した幹事が職務を代行する。
第10条 幹事会は、支部長及び幹事をもって組織する。
2. 幹事会は会務を審議決定し、その運営にあたる。
第11条 幹事会は、支部長が招集しその議長となる。
2. 3分の1以上の幹事の請求があるときは、支部長は、幹事会を招集しなければならない。
第12条 幹事会は構成員の過半数の出席によって成立する。
第13条 幹事会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条 幹事会は、この規約施行に必要な内規を定める。
第15条 幹事会が必要と認めた場合は、委員会を置くことができる。
2. 委員会の委員は会員の中から委嘱する。
第4章 総 会
第16条 総会は最高の決議機関とし、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業方針
(2)予 算
(3)規約等の改廃
(4)役員の任免
2. 支部長は、年度毎に事業報告書及び決算報告書を作成し、総会の承認を得なければならない。
第17条 総会は、毎年1回支部長が招集し、その議長は、総会において会員の中から選出する。
2. 支部長は、幹事会が必要と認めた場合又は会員総数の4分の1以上の会員から会議に附議しようとする事項を示して請求があった場合には、臨時総会を開催しなければならない。
第18条 総会開催について議題、期日、場所等必要な事項は、総会開催日の1週間前までに会員に通知するものとする。
第19条 総会は、すべての会員をもって構成する。
第20条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 会 計
第21条 支部の会計は、会費、寄付金、その他の収入による。
2. 年会費は以下のとおりとする(2025年7月12日改定、2026年1月1日より適用)。
A会員(常勤) 5,000円
B会員(常勤を持たない会員、退職者) 3,000円
S会員(学生) 2,000円
F会員(賛助) 5,000円
第22条 支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第6章 規 約 改 正
第23条 この規約の改正は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
この規約は2024年7月13日より施行する。